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高く売りたい -仲介売却-

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「とにかく高く売りたい!」という方へ

投資用物件を売りたい方や新しい住居へのお引っ越しを計画されている方など、「時間はかかっても良いから、高く売りたい」という方には不動産の仲介売却がおすすめです。こちらでは、徳島の「株式会社 賀川興業」が「仲介売却」の特徴やメリットをご紹介します。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

不動産は大切な資産です。その大切な資産を手放すのなら、できるだけ高く売りたいと考えるのは当然のこと。
時間がかかっても良いから、少しでも高く売りたい場合という方に最適なのが、「仲介売却」という方法です。

仲介売却では、不動産業が物件の買い手を募集し、売り手と買い手の間に入って物件の売買取引を仲介します。買い手候補者との条件面のすり合わせや交渉は、不動産業者を通じて行います。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

不動産会社はできるだけ早く買い手が見つかるよう積極的に販売活動を行いますが、それでも仲介売却には「買い手がなかなか見つからない」というケースがあります。時間がかかる可能性があるというのは、仲介売却のデメリットだと言えるでしょう。

しかし、そのデメリットと引き換えに得られるメリットは、とても大きなもの。仲介売却の最大のメリットは、不動産買取よりも「高く売れる」ということです。

大切な資産の価値を、できるだけ高く評価してもらい、より多くの現金に変えられることが仲介売却の大きな特徴。買い手募集や条件、金額の交渉をきちんと行ってくれる業者に依頼すれば、より満足できる結果が期待できます。

媒介契約とは?

媒介契約とは?

不動産会社に仲介売却を依頼する場合は、「媒介契約」を結ぶことになります。
これは仲介売却の内容や手数料などを明確にする、大切な契約です。

媒介契約の必要性

媒介契約には、仲介手数料やサービス内容といった重要な項目が盛り込まれます。手数料や依頼するサービス内容が曖昧なまま取引を進めるとトラブルになりかねません。そのため、仲介売却の依頼を受けた不動産業者には、この媒介契約を結ぶことが法律で義務付けられています。

不動産業者だけでなく、依頼者自身にとっても大切な契約です。締結前に内容をきちんと理解し、納得してから正式契約を結ぶようにしましょう。

媒介契約の種類

媒介契約には、次の3つの種類があります。基本的な契約内容は同じですが、種類ごとに特徴が少しずつ異なります。売却の目的や要望、不動産の状況に応じて、最適な種類を選びましょう。

専属専任媒介契約
仲介売却を、1つの不動産業者だけに依頼する契約です。この契約を結んだのち、重ねて別の業者に仲介を依頼することはできません。自分の知り合いや親戚などが買い手候補となる場合でも、契約を結んでいる不動産業者を通して取引を行います。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と基本的な内容は同じで、1つの不動産業者だけに依頼する契約です。この契約を結んだのち、重ねて別の業者に仲介を依頼することはできません。ただし、自分で見つけてきた買い手候補(友人、知人、親戚など)と取引する場合には、不動産会社を通さずに契約することができます。
一般媒介契約
同時に、複数の不動産業者に仲介を依頼することができる契約です。自分で見つけてきた買い手候補(友人、知人、親戚など)と取引する場合にも、不動産会社を通さずに契約することができます。ただし、仲介売却を進めていく過程でどこか一社に絞り、取引を行う業者を決める必要があります。

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、明示型の場合はほかにどの不動産業者に仲介を依頼しているのかを通知する必要があります。非明示型の場合は、通知の必要がありません。

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